テレビ電話で契約書交付や重要事項説明をデジタル化へ!

不動産の売買取引に必要な契約書のデジタル化に向けて議論されており、宅地建物取引業法が改正される方向で進んでいると報道がありました。

下記に 読売新聞オンライン様 の記事を転記します。

国土交通省は12日に開かれた政府の規制改革推進会議の作業部会で、書面交付が義務付けられている不動産売買などの契約書のデジタル化に向けて宅地建物取引業法を改正する考えを示した。

 契約前に物件の基本情報などを顧客に伝えるよう不動産業者側に義務づけた「重要事項説明」についても、テレビ電話などで受けられることを明確にする指針をまとめる。

 宅建業法は不動産売買などの際に、不動産業者が物件の住所や構造などの項目を盛り込んだ契約書を作成し、記名押印して依頼者に交付しなければならないと定めている。重要事項説明の方法は明確に定められていないが、対面方式が一般的になっている。

 対面での契約書交付や重要事項説明は消費者保護につながるとされる一方、顧客が不動産業者に足を運ぶ必要がある。近年はインターネットで物件を探す人も増えており、オンライン化を求める声が出ていた。

 国交省は早ければ来年の通常国会に関連法案を提出する。重要事項説明については「非対面のテレビ会議での説明が可能になるように指針の策定を進める」と説明している。

 一方、この日の部会では企業が紙で保管している領収証やレシートの取り扱いも議論した。データ改ざんを防ぐため、レシートなどの原本は所得税法の施行規則に基づき、7年間の保存が義務付けられている。河野行政・規制改革相は企業の経費削減につながる余地があると指摘し、財務省は今後、政府の税制調査会で議論を進めるとした。

引用元:賃貸契約時の「重要事項説明」、テレビ電話で…書面交付もデジタル化へ
https://news.livedoor.com/article/detail/19045059/

コロナ禍により遠隔での取引が加速しています。とても重要なやりとりとはいえ、不動産会社に足を運ばないといけないのはとても不便ですから、オンライン化やデジタル化が実施されるととても便利になりますね。保守的な不動産業界と言われることもありますが、どこまで変わっていくのでしょうか。